大切な財産をお守りします。大阪で家族信託のことなら
つなぐ家族信託にお任せください。
- 家族信託の基礎知識からお役立ち情報までホームページでは語れないお話を無料でさせて頂いております。毎回定員が決まっておりますので、お早めにご予約ください。

家族信託でこのようなことに
困っていませんか?
つなぐ家族信託が
なぜたくさんの方に
選ばれるのか?
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1
- 家族信託の専門家が
あなたの悩みを解決します。 - ⺠事信託士とは、司法書士・弁護士の中でも卓越した家族信託の信識と厳しい倫理基準をもつ者だけからなり、ちまたのなんちゃって資格とは全く違います。司法書士・弁護士であれば誰でも家族信託に精通している訳でもありません。
- 家族信託の専門家が
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2
- 信託内容の実現に注力
(継続サポート) - 業界では、家族信託の契約時に数十~数百万の報酬をもらい、その後は本人任せになっているのが現状です。しかし、私は信託内容の実現までサポートして報酬を頂くべきだと考えます。そのために、つなぐ家族信託では、契約後の信託監督人への就任も行い、家族で決めた信託内容が実現できるよう長くに渡りサポートいたします。
- 信託内容の実現に注力
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3
- 一般家庭に合った価格
(定額報酬) - 家族信託検討する際は、老人ホームの入所費用などのまとまったお金がかかる場合が多くあります。つなぐ家族信託では、ごく普通の家庭に合った価格(定額報酬)になっており、本人以外の家族が費用を負担することはありません。また、期間内に起こりえる一定の業務は、追加報酬が無く対応いたします(別途実費はかかります)。
- 一般家庭に合った価格
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4
- 夜間・土日営業
- 日々のお仕事や介護などでお忙しくされているかと思います。そんな方でも夜間の相談や土日などの相談も受け付けています。まずはお電話もしくはフォームよりご連絡ください。
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5
- 紹介料(中間マージン)が
発生しません。 - いわゆる専門家の仕事は、紹介から発生するがほとんどです。その場合に、仲介者への紹介料(中間マージン)を顧客の報酬に上乗せして提示する事務所も多く存在します。しかし、つなぐ家族信託は、HPからの依頼に注力しており、紹介者に頼るビジネスモデルは取扱っていません。
- 紹介料(中間マージン)が
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6
- 初回相談は無料・訪問
(出張)もいたします。 - 初回相談の際は、法律の悩み解決だけではなく、介護や不動産・税金についても時間がゆるす限り問題点を明確にします。2時間で、ある限りの知識や経験をお伝えいたしますので、今後の方向性を決める材料としてください。
- 初回相談は無料・訪問
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7
- セミナーでは、図・イラスト
で家族信託を解説します。 - セミナーでは、専門用語は使わず図やイラストを中心に家族信託を開設します。また、実際に家族信託をされたお客様参加の座談会も開催しますので、あなたが家族信託をした将来をイメージするお役に立ててください。
- セミナーでは、図・イラスト
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8
- 代表自身が、家族信託の
実践をしています。 - 代表の宮本自身が、親の家族信託を実践しています。単なる机上の知識ではなく、実際の体験をもとに、あなたの家族信託をサポートします。
- 代表自身が、家族信託の
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9
- ご本人への説明に同席し
家族の負担を減らします - 家族会議は、家族同士だからこそ言いにくかったり、まとまらないことが多くあります。つなぐ家族信託では、家族の認知症・相続対策を行ってきた経験を交えてあなたの家族会議が成功するお手伝いをいたします。
- ご本人への説明に同席し
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- 無理に家族信託を
勧めません。 - 銀行や不動産会社等の一般企業では、自社商品を販売し易くするために、家族信託を勧める場合があります。司法書士が運営するつなぐ家族信託では、お客様の財産を守る一番の方法が家族信託でないときは、別の方法をご提案いたします。
- 無理に家族信託を
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- 業界で唯一のライフプランを
無料でご利用可能 - 業界では唯一のサービスです。ライフプランという将来の費用シミュレーションを無料でお作りしご提供しております。将来の状況を知ることが家族信託を知る第一歩です。
- 業界で唯一のライフプランを
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- 税金・手続き・不動産など
ワンストップでサポート - 家族信託にまつわるすべての手続きをワンストップでサポートすることができます。税理士や弁護士、不動産など、それぞれの分野に精通している専門家とも提携をしております。
- 税金・手続き・不動産など
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- 不動産売却にも強い
(宅建士が在籍)。 - つなぐ家族信託の代表自身が宅建士でもあり、これまで相続や債務整理の依頼から不動産売却に至るまで代表が窓口となりお客様をサポートしてきました。不動産会社との橋渡しの役割もつなぐ家族信託が担うことで、不動産会社から過度な営業されるなどのストレスなく売却活動することができます。
- 不動産売却にも強い
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- ご本人への説明時も
しっかりサポート - ご本人への説明時も同席しサポートいたします。ご家族任せにすることはございません。ご安心ください。ご家族同士だからこそ言いにくいことや会ったこともない相続人との話しは難しいものです。徹底して円満な話し合いができるようサポートいたします。
- ご本人への説明時も
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- 認知症について理解ある
事務所です - 認知症サポーターを取得している事務所です。月 1 回行われる認知症に関する講師に招かれるほど認知症に理解のある事務所だと自負しております。
- 認知症について理解ある
まずは、つなぐ家族信託が開催する
無料セミナーへお越しください。
セミナー開催スケジュール
費用について
家族信託は短期的なお付き合いではなく、⻑期にわたりサポートが必要です。
当事務所では、サポートパックとして月々1万円という低価格で
契約書の作成から名義変更の手続き代行や信託専用口座の作成など、多岐にわたる
サポートをあんしんの明朗会計でご提供しております。
- 家族信託サポートパック※契約期間は3年間
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月々1万円~パック内容
信託契約書の
作成不動産などの
名義変更手続き代行信託専用口座の作成
各種提案書の作成
3ヵ月に1回
相談会実施いつでも電話・チャット
相談可能
サービスの流れ
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- 1無料セミナー
予約 - 家族信託のセミナーを大阪市内で毎月定期的に開催しています。
事前にお電話、フォームにてご予約をお願い致します。何度でもご参加可能です。
そしてもちろん無料ですので、安心してご参加ください。
- 1無料セミナー
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- 2無料セミナー
受講 - 家族信託・⺠事信託をはじめとした、他の生前対策の制度の仕組み、そのメリット・デメリット、活用事例、我が家にとってぴったりな方法は何か?など制度の概要をお伝えいたします。
- 2無料セミナー
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- 3個別相談
- 我が家に合ったサポートは?スケジュールや費用は?必要な手続きはどういったものがある?など、個別相談の中でお客様の疑問点を解消していきます。
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- 4ご提案
- お客様の置かれた家族関係、資産状況、課題をもとに家族信託を始め、どのような対策をとれば良いか、オーダーメイドの提案書を作りお客様にぴったりな提案をいたします。
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- 5信託設計
- ご納得いただいてから当社とお客様との間で家族信託についてコンサルティング契約をします。契約後に、家族への説明を行い、ヒアリングを重ねながら信託のスキーム設計を行います。
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- 6信託契約・
名義変更 - 決定した内容に強制力を持たせるために公正証書にて信託契約書を作成します。その後に、金銭を管理する信託口座の開設をします。そして不動産は名義変更が完了するまでサポートします。
- 6信託契約・
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- 7アフターフォロー
- すべてが終わりましたら精算となります。信託契約がスタートしてから、今後どのように運用を行っていくのか?変更が生じた場合どう対応するのか?など契約後も継続的にサポートしていきますので、ご安心ください。
家族信託に関するよくある質問
- Q土日しか相談できないです…
- 問題ございません。土日祝も対応しております。
- Q相談は無料ですか?
- 初回のみ相談は無料です。2回目以降は別途ご相談ください。
- Q大阪ですが自宅の近くまで来て頂けますか?
- はい。大阪府下であればお伺いすることが可能です。
- Q保有不動産がいくつかありますが、売却まで対応できますか?
- はい。不動産売却に強い業者と提携しております。安心してお任せください。
- Q相続人の特定が難しい場合でも相談できますか?
- はい。まずはご家族のご状況をお伺いできればと思います。
- Q家族信託と投資信託は何がどう違うの?
- 家族信託と投資信託は全く異なる目的です。
投資信託は名前のとおり投資なので利益を出すことが目的です。
一方、家族信託は自分や家族など大切な人の財産を管理・処分することが目的です。 - Q家族信託は信託銀行を通さなくても大丈夫なの?
- はい。大丈夫です。
安心して専門家へお任せください。 - Q家族信託を行えば、遺言はなくても大丈夫なの?
- 当事務所に依頼頂く方のほとんどが遺言の作成もご依頼頂いています。
家族信託が対象としていない財産をどうするかを遺言で決めることを推奨しているため、
遺言の作成も合わせてご相談頂ければと思います。 - Q家族信託は専門家に依頼した方が良いですか?
- 依頼した方が良い方とそうでない方がいますが、やはり専門分野ということとトラブルが多い分野でもあるため、初めから専門家へ依頼した方が良いと思います。
- Q家族信託の通帳はどこで作ってくれますか?
- 各金融機関で通帳の作成となります。当事務所では信託口座の作成サポートも行っておりますので、ご安心ください。
- Q家族信託契約は必ず公正証書で作成する必要がありますか?
- 必ずしも公正証書である必要はありません。ただし長期の財産管理の元となる契約文書なので公正証書で作成した方が安心・安全です。
- Q家族信託契約は一度契約するとやめることはできないですか?
- 家族信託契約は委託者が契約を解除することが可能です。ただし予め信託契約に契約が終了する事由を記載する必要があります。
- Q家族信託は契約したあとでの内容変更は可能ですか?
- 契約書に基づいた変更が可能です。
- Q家族信託契約にあたり家族の承諾は必要ですか?
- 法律的には不要ですが、家族の同意が得られずに進めると、スムーズな信託事務処理は難しいので長期化は避けられません。
- Q家族信託の契約書は自分でも作ることはできますか?
- 可能ではありますが、現実的ではありません。やはり専門家へ依頼するのが望ましいです。
- Q家族信託は認知症になってからでは遅いですか?
- 家族信託は認知症になる前の対策の一つなので、できれば症状が発症する前に行いたいところではありますが、認知症になってからでも対応は可能です。
- Q遺言と信託ではどちらが優先されますか?
- 信託が優先されます。
- Q親が軽度の認知症ですが家族信託はできますか?
- はい、可能です。
家族信託とは
【家族信託とは】
「家族信託」とは「財産を保全するための手段」です。
例えば、認知症になってしまうことを想定して、将来自分の財産の管理を家族に委託したい場合、家族信託を使えば自分以外の家族にその財産の管理・処分を委託できます。
これだけ聞くと「たくさん財産を持っていないと使えないのではないか」「少ししか財産をもっていないけれど使えるのか」などの不安が出てくるかもしれません。
最低限の予算がないと使えないといった制限はないので、誰でも利用できます。
【家族信託のやり方】
家族信託をする行為を行う場合、以下の2つの方法があります。
・信託契約
・遺言
【信託契約とは】信託契約とは、いわゆる信託に関する契約を締結することです。
簡単に言うと他人を信用して財産の管理や処分を委託すること。
例えば、Aさんが将来認知症になることを予見して、自身の子供であるBさんに自己の所有する財産を信託しようとする場合、Aさん(委託者)とBさん(受託者)との間で信託契約を締結します。
【遺言とは】
遺言とは、文字通り自身が死亡した後に法的効果を生み出すための書類のことを指します。
例えば、Aさんが末期癌と分かったときに、自身の子供であるBさんに自己の所有する財産を信託しようとする場合、Aさん(委託者)はBさん(受託者)に信託する旨の遺言を残せば、信託として成立します。ただし、法的効果を発生させるためには、裁判所でその遺言が正式な遺言として認定されなければいけないので、注意が必要です。
【家族信託のメリット1.成年後見制度より財産管理の権利を行使できる】
家族信託と似た制度で、財産の管理権限を委譲する制度として「成年後見制度」というものがあります。
成年後見制度とは、一言でいうと認知症等で正常な判断がつかなくなった人(成年被後見人)が自由に財産の処分や契約を結ぶことをできないようにして、その人を保護するための制度です。
この制度を使用すると、成年後見人(成年被後見人を保護する人)が成年被後見人のために財産の全部または一部を処分しようとする場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
そのため、一度裁判所を訪問したり書類を提出したりするなどの手間が発生します。
しかし、家族信託の場合は裁判所の許可なく、受託者の権限で自由な財産の処分ができますので、スピーディーに委託者の意見意向を反映しやすいと言えます。
【家族信託のメリット2.資産を休眠状態にさせない】
家族信託は、財産の管理権を一人に集中させることができます。
例えば、不動産の遺産の相続する際、相続する権利を有する人たちで行う遺産分割協議を経て、相続人全員の共同名義で不動産の遺産を相続したとします。
もしその不動産の遺産を処分しようと思ったとき、署名した全員の同意が必要になるのでフレキシブルに資産を動かせません。
ですので、資産が休眠状態になってしまい、資産どころか負担にさえなってしまうことが考えられます。
ですが、家族信託を使えば全ての権力が一人に集中しているのでそのようなことが起こりません。
つなぐ家族信託の想い
つなぐ家族信託は大阪に事務所を構える司法書士宮本事務所が運営しているサイトの名前です。家族信託は名前の通り、家族を信じて託す。という意味がある通り、私たちはその託すをサポートするために存在していると考えています。家族信託という言葉はまだそこまで馴染みのない認知度の低い言葉だと思いますが、必ず近い将来メディアを通して家族信託という言葉が日本全国に広がることは間違いないでしょう。それは少子高齢化になっている日本では必然だと考えます。そうした状況で、私たちは何ができるのかと考えたところ、つなぐ家族信託が持っている全ての知識を伝え、何か起きる前にしっかりとした対策を講じるお手伝いをすることと決めました。家族信託は短期的な契約ではなく、長期にわたり専門家のサポートが必要な契約だと考えます。長期にわたるからこそ、しっかりとしたサポートが必要です。つなぐ家族信託ではサポート内容を充実させ、料金も明朗に、そして安く提供しています。長くサポートさせていただき、大切な財産を有効的かつ円満に託していける。そんなサービスを目指しています。